最高裁判所第三小法廷 昭和25(せ)44 決定
右の者に対する昭和二五年(あ)第七一六号窃盗被告事件につき、昭和二五年九
月二六日当裁判所が言渡した訴訟費用負担の裁判に対し右申立人は右裁判の執行免
除の申立をしたが申立人は貧困のためこれを完納することができないと認められな
いので当裁判所は裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二五年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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右の者に対する昭和二五年(あ)第七一六号窃盗被告事件につき、昭和二五年九
月二六日当裁判所が言渡した訴訟費用負担の裁判に対し右申立人は右裁判の執行免
除の申立をしたが申立人は貧困のためこれを完納することができないと認められな
いので当裁判所は裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
本件申立を棄却する。
昭和二五年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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